令和5年度以降の同窓会規約

規約

日本体育大学 東京都同窓会規約

第一章 総  則
(名 称)
第一条 日本体育大学東京都同窓会と称する。
(事務局の所在地)
第二条 本会の連絡先は会長の指定した場所におく。
(会 員)
第三条 本会員は原則として東京都内に在住又は在勤する日本体操専門学校・日本体育大学・日本 体育大学女子短期大学の同窓生をもって組織する。但し、現在、在住・在勤をしていない場合は、本人の意志で希望する者も含める。
(組 織)
第四条  本会を次の25地区と企業・公務員、及び日本体育大学教職員に分けて運営し、代表者を地区幹事とする。

23区は各1名、多摩地区は3~4名、島嶼地区1名、
企業・公務員1~2名、大学1~3名

23区各地区(千代田区、中央区、港区、江東区、目黒区、大田区、品川区、世田谷区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、文京区、豊島区、練馬区、北区、荒川区、足立区、板橋区、葛飾区、台東区、墨田区、江戸川区)

多摩地区  (狛江、調布、三鷹、武蔵野、府中、国立、小金井、国分寺、福生、羽村、青梅、
あきる野、瑞穂、日の出、奥多摩、檜原、西東京、東久留米、小平、立川、昭島、清瀬、東村山、東大和、武蔵村山、稲城、多摩、日野、町田、八王子)
島嶼地区  (大島、新島、利島、神津島、三宅、御蔵島、八丈、青ヶ島、小笠原)

都内企業・公務員代表
日本体育大学教職員代表

地区所属については、住居・勤務地の何れかは問わない。複数地区に所属も可能。

第二章 目的及び事業
(目 的)
第五条 本会は会員相互の親睦と互助を図り、あわせて母校の発展に寄与する事を目的とする。
(事 業)
第六条
1.会員相互の連携と親睦に関すること。
2.会報の発行。ホームページによる情報発信。
3.同窓生・学生の就職支援に関すること。
4.同窓生の研修に関すること。
5.企業・公務員同窓の組織化。
6.その他、本会の目的達成に必要な事項。

第三章 役員及び職務
(役 員)
第七条 本会に次の役員・執行部・理事を置く。
役員は、会長1名、副会長若干名、幹事長1名・副幹事長若干名、会計・書記若干名、各委 員 会委員長、各副委員長若干名、地区幹事29~31名、監査2名で合計35~40名程度とする。
執行部は会長1名、副会長若干名、幹事長1名・副幹事長若干名とする。
理事は執行部に加え、会計・書記若干名、及び監事2名とする
(参与)
第八条 この会に参与を置くことができる。役員会で選任し、会長が委嘱する。
(選 出)
第九条
1.会長は、副会長より互選された1名が委員長となり、副会長、各委員長からなる選考委員会
を選出組織し原案を作成後、執行部会、理事会、役員会で協議し総会で承認する。
2.副会長は、会長が推薦し役員会で協議後、総会で承認する。
3.各委員長は各委員会で互選され,会長が承認する。
4.地区幹事は、地区内で互選され、会長が承認する。

(役員の職務)
第十条 役員の職務は次の通りである。
1.会 長  本会を統括し、会を代表する。本部同窓会との連携を図る。
2.副会長  会長を補佐し、会長に事故等あるときはこれを代行する。
いずれかの委員会に所属し執行部会において委員会を代表する。
3.幹事長  会務を執行する。
4.地区幹事 本部と地区の連絡を行なう。地区会員の確保・地区懇親会の開催を行う。
地区組織については、各地区に移譲する。
地区間の連携を図る。(教員の異動情報、企業・公務員の情報など)
5.会 計  副会長(会計担当)・会計で会計業務を担当し、帳簿の管理を行う。
6.書 記  議事録の作成を行う。
7.監 事  本会の会務の執行及び会計の監査を行う。
8.参 与  本会に在籍し、役職を終了した者で、重要事項について、会長の諮問に応ずる。
(役員の任期)
第十一条 役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。期間は総会日より2年後の総会日とする
第十二条 補充による役員の任期は、前任者の残任期問とする。

第四章 会  議
(総 会)
第十三条
1.総会は本会の役員・会員を持って構成し、年に一回定期総会を開催する。また、会長及び役        員会が必要と認めたときに臨時総会を開催することができる。
2.総会は役員会で認められた、役員・事業報告・決算・事業計画・予算を承認する
(会 議)
第十四条 本会は役員会、理事会、執行部会、地区総会、各種委員会を必要により開催す る。                       会の構成員は次の通りである。
1.役員会は会長が招集する。なお、参与は議決権を有しない。
1-1 この会において、会務・会計・監査の承認を行う
1-2 議長は出席者の中から互選する。
1-3 役員は出席できない場合は委任状を提出する
1-4 会は委任状を含め役員の三分の二以上の出席をもって成立する。
2.理事会は会長、副会長、幹事長・副幹事長、書記・会計・参与・監事で行い、協議事項の検          討を行う。
3.執行部会は会長が招集し、副会長、幹事長・副幹事長で組織し協議事項の原案を作成する。
4.各種委員会は委員長が招集し、随時実施する。 第七章 委員会の設置 参照

第五章 会  計
(経 費)
第十五条 本会の経費は賛助金、事業収入及び寄付金をもって支弁する。
会計年度は毎年の4月1目に始まり翌年の3月31日とする。

第六章 情報の管理
(名 簿)
第十六条 本会の個人情報は、会長、幹事長・副幹事長が名簿の管理を行う。
大学本部との調整は会長、幹事長が行い、本会に関することのみに使用し情報の管理                   を行う。
(ホームページ)
第十七条 広報委員会は会長の指示の下、「日本体育大学東京都同窓会ホームページ運用規定及                     び同細則」に従いホームページの情報管理を行い、内容の精査、書き込み、リンクの                     許可を行う。

第七章 委員会の設置
(委員会)
第十八条 本会の目的・事業達成のため以下の委員会を設置する。
1.広報委員会 「日体魂」の作成・ホームページの運用・管理を行う。
2.教育支援委員会 教育実習巡回指導・教員採用試験講習会等を必要に応じて実施する。
3.総務委員会 総会・ゴルフ研修など行事開催について準備・実施する。
4.その他 特設委員会は必要に応じ会長の指示により開催する。
〈付 則〉
本会則は昭和37年4月21日より施行する。
近年の改正は以下のとおり。   平成23年 1月28日 一部改正
平成28年 4月15日 一部改正
令和 5年 4月22日 一部改正

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