日本体育大学東京都同窓会ホームページ運用規定細則
ホームページ運用規定細則は、日本体育大学東京都同窓会ホームページ運用規定(以下「運用規定」)を補完し、日本体育大学東京都同窓会(以下「本会」)のホームページの作成と公開に関する必要な条項を定め、会員等への適切な情報提供と円滑で公正・公平な運用を図るために定めたものである。
( 公開までの手続き)
第1条 本会のホームページでの公開までの手続きは、以下の通りとする。但し、運用規定第6条に定める場合はこの限りでない。
1 ページ公開希望者は、公開希望ページを用紙に印刷し、デジタルデータとともに、広報を担当する副会長(以下「広報委員長」)へ許諾申請をする。
2 日本体育大学東京都同窓会広報委員会(以下「広報委員会」)は、公開内容を審議し、総合的に判断する。
3 広報委員長は、判定結果とその事由を速やかに日本体育大学東京都同窓会会長(以下「会長」)に報告し、会長は公開の可否を判断する。
4 公開の承認を得た場合、作成担当者は、速やかに公開作業を行ない、公開ページ(案)を 広報委員長に報告する。
5 広報委員長は、公開の可否を判断する。問題がない場合は、会長に報告する。会長は公開の可否の最終判断を行い、公開作業を行う。
6 会長は、判定結果とその事由、ならびに記載事項について、必要に応じて常任理事会に報告する。
7 次の各項目に定める事項は、広報委員会での審議を経ずに、広報委員長と会長の承認により、直ちに公開作業をすることができる。
1)会員等の個人情報を含まず、各事務分掌、本会の事業計画、担当部門の判断で公開が許されると広報委員長が判断し、会長が承認した もの。
2)パスワードでの制限をした公開で、その公開性が本規定の目的達成に資するものと広報委員長が判断し、会長が承認したもの。
(更新・削除の手続き)
第2条 本会のホームページからの更新・削除までの手続きは、以下の通りとする。
1 公開データの更新・削除、および公開申請者が更新・削除を希望する場合は、更新・削除の理由を明確にし、広報委員長に申請する。
2 広報委員会は、更新・削除理由を協議の上、広報委員長は可否の判定をする。 但し、第1条の7に該当する場合は、広報委員会を経ず広報委員長の判断で可否を判定できる。
3 会長は、広報委員長の判定を受け、最終判断を行い、公開作業を行う。
4 更新・削除が行われた場合、広報委員会の作成担当者は、そのデータを紙ベースで残すとともに、USBなどの可搬記録媒体にコピーを取る。
5 広報委員長は、更新・削除されたデータの紙およびデジタルベースのデータの保管・管理を行う。
(公開・更新・削除の最終承認)
第3条 公開・更新・削除作業が終了後、広報委員長ならびに会長の最終確認ののち、会長は、公開・更新・削除の承認と公開作業を行う。
(運用規定の修正)
第4条 現行の運用規定細則で対応できないことが生じた場合は、広報委員会で検討の後、広報委員長は、運用規定細則の修正案を会長に提示し、承認を得て修正することができる。修正した運用規定細則は、直近の常任理事会および毎年度第1回役員総会で広報委員長が報告する。
附則 この運用規定細則は、平成28年4月1日から施行する。
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