ホームページ運用規定

規約

日本体育大学東京都同窓会ホームページ運用規定

この規定は、日本体育大学東京都同窓会(以下「本会」)のホームページの開設と公開に関する必要な条項を定め、会員への適切な情報提供と円滑で公正・公平な運用を図るために定めたものである。

(公開の目的)

第1条
本会のホームページの公開目的は、情報化の推進に資するとともに、本会の目的を達成するため、その活動について広く一般公開をし、会員の理解と協力を得るものとする。

(作成及び公開の責任者)

第2条
1 本会のホームページの作成は、会長の指示の下、広報を担当する副会長及び広報委員からなる委員会を中心に審議を行い、広報委員長が作成担当の責を負うものとする。

2 本会のホームページの内容は、法令及び情報の倫理、並びに本会の定める諸規定に基づき、本会会長(以下「会長」)の承認と責任において公開するものとする。

(記載事項)

第3条
本会のホームページには、次に掲げる事項を明記しなければならない。
1 著作権の主張
2 作成及び更新年月日
3 複製・引用等使用許諾条件
4 その他

(禁止事項)

第4条
本会のホームページの作成にあたっては、次の各項に挙げるものの記載は、これを禁止する。
著作権・知的財産権等の法令に定める権利を侵害するもの

1 会員のプライバシーを侵害するもの
2 守秘義務に違反するもの
3 第1 条の目的にそぐわないもの
4 個人的な情報発信を目的としたもの
5 営利を目的とした内容のもの
6 他人を詐称するもの
7 個人や団体を誹謗・中傷・差別する内容のもの
8 会員の許可が得られないもの
9 その他、法令や情報の倫理、社会慣行に反するもの

(個人情報の発信とその範囲)

第5条
1 会員の個人情報を発信する場合は、本人(家族)及び会長の同意を前提とする。
2 会員の個人情報の範囲は、次の各項に定めるところによる。

(1) 会員の氏名は、姓を用いる。但し、必要がある場合は、姓名を使うことができる。
(2) 会員の写真を使用する場合は、個人の了解及び個人が特定できないように配慮する。
(3) 住所、電話番号、生年月日等の個人情報は、原則として発信しないものとする。

(リンクに関すること)

第6条
本会のホームページへの他からのリンク、または本会のホームページから他のホームページへのリンクについては、次の各項に定めるものとする。

1 本会のホームページに対する他からのリンクは、本会の目的・活動に合致するものについて、原則として自由とする。但し、リンク先が、本会の目的・活動にとって、不利益または障害になると本会会長が判断した場合は、リンク先の管理者にリンク解除を要請する。
また、ページの複製については、著作権表示を明確にし、会長の同意の上、認める旨をホームページ上に明記する。

2 本会のホームページから他のホームページへのリンクは、本会の目的を充分に配慮し、リンク先の運営管理者に対して許諾を得た上で、設定するものとする。但し、有害情報が含まれると判断されたホームページへのリンクは設定しない。

( 公開までの手続き)

第7条
本会のホームページの公開までの手続きは、次の各項に定めるものによる。但し、第6条に定める場合のものは、この限りでない。

1 ページ公開希望者は、公開予定ページを用紙に印刷し、日本体育大学東京都同窓会広報委員会(以下「広報委員会」という。)へ許諾申請をする。
2 広報委員会は、公開内容を審議し、総合的に判断する。
3 広報委員会は、判定結果とその事由を速やかに会長に報告する。
4 公開の承認を得た場合、申請者と作成担当者は、速やかに公開作業を行なう。
5 会長は、判定結果とその事由並びに、記載事項を必要に応じて常任理事会に報告する。
6 次の各項目に定める事項は、会長の承認を得た後、直ちに公開することができる。

(1) 会員の個人情報を含まず、各事務分掌、本会の事業計画、担当部門の判断で公開が許されると会長が判断し、承認したもの。
(2) パスワードでの制限、特定のIPアドレスによるアクセス制限をした公開で、その公開性が本規定の目的達成に資するものと会長が判断し、承認したもの。

(管理)

第8条
本会のホームページの日常の管理は、広報委員会委員長の監督の下に公開申請者と作成担当者が行なうものとする。

(更新)

第9条
本会のホームページの内容を更新する場合は、広報委員会管理者の許可を得るものとする。
但し、不適切な内容や間違った内容の公開が発見され、緊急に更新される必要のある場合には、会長の承認により更新が行なわれるものとする。

(削除)

第10条  次の各項に定める場合のものは、第11条に定める削除手順に従い、サーバーからデータを削除し、他から閲覧ができないようにすることができる。

1 公開申請者が削除を希望し、広報委員会が承認した場合。
2 本規定に沿わない公開データが発見された場合。

(削除の手順)

第11条
本会のホームページの公開データを削除するまでの手続きは、次の各項に定めるもので処理される。

1 公開申請者が削除を希望する場合は、削除の理由を明確にし、広報委員会に申請する。
2 広報委員会は、削除理由を協議の上、判定する。
3 会長は、広報委員会の判定を受け、最終判断を行う。
4 削除が承認された場合、広報委員会は、そのデータとUSBなどの可搬記録媒体のコピーを取り、サーバーから公開データを速やかに削除する。

(運用規定の見直し)

第12条
現行の規定で対応できないことが生じた場合は、ホームページ委員会は運用規定の修正案を会長に提示し、常任理事会の承認を得て見直すことができる。
また、この規定は、毎年度第1回役員総会で確認するものとする。
附則この運用規定は、平成28 年4 月1 日から施行する。

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